掲載が必要な施設基準と掲示事項

 掲載が必要な施設基準と掲示事項

基本診療料の施設基準等に係る届出
    • 機能強化加算
    • 療養病棟入院基本料1

 ・在宅復帰機能強化加算

    • 診療録管理体制加算3
    • 療養病棟療養環境加算
    • 療養病棟療養改善環境加算
    • 感染対策向上加算3

 ・連携強化加算

 ・サーベイランス強化加算

  • データ提出加算1及び3
  • 入退院支援加算1
  • 地域包括ケア入院医療管理料2

 ・看護職員配置加算

 ・看護補助者配置加算

特掲診療料の施設基準等に係る届出
    • がん性疼痛緩和指導管理料
    • ニコチン依存症管理料
    • がん治療連携指導料
    • 在宅療養支援病院(別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する)
    • 在宅治医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
    • 在宅がん医療総合診療料
    • CT撮影(16列以上64列未満マルチスライス)
    • MRI撮影(1.5テスラ以上3テスラ未満)
    • 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

 ・初期加算及び急性期リハビリテーション加算

    • 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

 ・初期加算及び急性期リハビリテーション加算

    • 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

 ・初期加算及び急性期リハビリテーション加算

  • 胃瘻造設時嚥下機能評価加算
食事療養の内容及び費用に関する事項

入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。

生活療養の内容及び費用に関する事項

入院時食事療養費・生活療養費の標準負担額

療養病床に入院の患者 標準負担額
食費(1食につき) 居住費(1日につき)
一般 ①一般の患者(下記のいずれにも該当しない者) 490円 370円
②厚生労働大臣が定める者(※重篤な病状等の者)(低所得者Ⅰ・Ⅱを除く) 490円 370円
③指定難病患者(低所得者Ⅰ・Ⅱを除く)   280円 0円
低所得者Ⅱ(※1) ④低所得者Ⅱ(⑤⑥に該当しない者)   230円 370円
⑤低所得者Ⅱ(※重篤な病状等の者) 申請月以前の12月以内の入院日数が90日以下 230円 370円
申請月以前の12月以内の入院日数が90日超 180円
⑥低所得者Ⅱ(指定難病患者) 申請月以前の12月以内の入院日数が90日以下 230円 0円
申請月以前の12月以内の入院日数が90日超 180円
低所得者Ⅰ(※2) ⑦低所得者Ⅰ(⑧⑨⑩⑪に該当しない者)   140円 370円
⑧低所得者Ⅰ(※重篤な病状等の者)   110円 370円
⑨低所得者Ⅰ(指定難病患者)   110円 0円
⑩低所得者Ⅰ/老齢福祉年金受給者  
⑪境界層該当者  

※1 低所得者Ⅱ:世帯全員が住民税非課税であって、「低所得者Ⅰ」以外の者
※2 低所得者Ⅰ:世帯全員が住民税非課税であって、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円となる者あるいは老齢福祉年金受給者

訪問看護運営規定の概要,看護師等の勤務の体制その他の利用申込者の指定訪問看護の選択に資すると認められる重要事項

第l条 医療法人晃和会が開設する指宿さがら病院が行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

 

(事業の自的)

第2条      要介護状態〔介護予防訪問看護にあっては要支援状態〕にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第3条      指定訪問看護に携わる看護師等は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、利用者の心身の機能の維持回復を目指すものとする。

   2 指定介護予防訪問看護に携わる看護師等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

   3 事業の実施にあたっては、地域包括センター、居宅介護支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、関係市町とも連携し、総合的なサービスの提供に努める。

 

(名称及び所在地)

第4条 名称及び所在地は次のとおりとする。

(1) 名称  指宿さがら病院

(2) 所在地 鹿児島県指宿市湯の浜一丁目11番29号

 

(従業者の職種、員数、及び職務内容)

第5条 従業者の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。

看護師又は准看護師 1名以上(常勤兼務)

     看護師等は、主治医との密接な連携及び訪問看護〔介護予防訪問看護〕計画に基づき、利用者の心身の維持回復を図るために必要な看護、指導を行う。

 

(営業日及び営業時間)

第6条      指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日

    月曜日から土曜日

    ただし、国民の祝日、夏季休暇(8月13・14・15日)、年末年始(12月

    30日~1月3日)を除く。

(2)営業時間

    平日:午前9時 ~ 午後5時30分

    土曜日:午前9時 ~ 午後12時30分

(2)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(事業の内容)

第7条 事業の内容は次のとおりとする。

(1)病状・障害の観察

(2)清拭・洗髪等による清潔の保持

(3)食事及び排泄等日常生活の看護

(4)褥創の予防・処置

(5)リハビリテーション

(6)ターミナルケア

(7)認知症患者の看護

(8)療養生活や介護方法の指導

(9)カテーテル等の管理

(10)その他医師の指示による医療処置

 

(訪問看護〔介護予防訪問看護〕計画書及び訪問看護〔介護予防訪問看護〕報告書の作成)

第8条 看護師等(准看護師を除く、以下この条において同じ。)は、利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護〔介護予防訪問看護〕計画書を作成する。

   2 看護師等は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って訪問看護〔介護予防訪問看護〕計画書を作成する。

   3 看護師等は、作成した訪問看護〔介護予防訪問看護〕計画書の主要な事項について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得る。

   4 看護師等は、訪問看護〔介護予防訪問看護〕計画書を作成した際には、当該訪問看護〔介護予防訪問看護〕計画書を利用者に交付する。

   5 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護〔介護予防訪問看護〕報告書を作成する。

 

(通常の事業の実施地域)

第9条 指宿市、鹿児島市(喜入地区)、南九州市(頴娃地区)の区域。

 

(利用料その他の費用の額)

第10条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

   2 第9条に規定した通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費につ

    いては、その実費を徴収する。

     なお、交通費は、次の額を徴収する。

・1キロメートルにつき150円とする。

   3 死後の処置料は、8,000円とする。

   4 その他の費用の徴収に際しては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該

    サービスの内容及び費用について文書で説明を行い、支払に同意を得る。

   5 厚生労働大臣が定める基準(介護報酬告示)は、事業所の見やすい場所に掲示する。

 

(緊急時における対応方法)

第11条 看護師等は、訪問看護〔介護予防訪問看護〕を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行う。

   2 看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及

    び主治医へ報告する。

 

(苦情処理)

第12条 提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。

   2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

   3 提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、介護保険法第二十三条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町が行う調査に協力するとともに、市町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

   4 市町からの求めがあった場合には、前項の改善内容を市町に報告する。

   5 提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う介護保険法第百七十六条第一項第二号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

   6 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善内容を国民健康保険団体連合会に報告する。

 

(事故発生時の対応)

第13条 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は、市町、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

   2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。

   3 利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

 

(記録の整備)

第14条 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。

   2 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。

①    主治医による指示の文書

②    訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画書

③    訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕報告書

④    提供した具体的にサービスの内容等の記録

⑤    市町村への通知に係る記録

⑥    苦情の内容等の記録

⑦    事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 

(個人情報の保護)

第15条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。

   2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする

 

(虐待防止に関する事項)

第16条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待防止に係る検討委員会の設置

構成:医師、看護部長、事務部長、各看護師長、各介護サービス事業管理者(代行)

開催:年1回以上、検討事案等があった場合に召集

(2)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施

    開催:年1回以上、新規採用時には、随時実施

(3)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

(4)虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者を置く。

担当者:虐待防止等検討委員会の副委員長

(5)その他虐待防止のために必要な措置

 ※ 別に定める「高齢者虐待防止のための指針」に沿うものとする。

2  事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

(業務継続計画の策定等)

第17条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護[指定介護予防訪問看護]の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(身体的拘束等の原則禁止)

第18条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。

2 事業所は、やむを得ず前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。

 ※別に定める「身体拘束等適正化のための指針」に沿うものとする。

 

(その他運営に関する留意事項)

第19条 利用者に対し適切な訪問看護〔介護予防訪問看護〕サービスが提供できるよう業務体制を整備し、看護師等の質的向上を図るための研修・研究の機会の確保に努める。

   2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

   3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、

    従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を従業者との

    雇用契約の内容とする。

   4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、医療法人晃和会指宿さがら病院が定めるものとする。

 

(附則)この規程は、平成18年1月1日から施行する。

    この規程は、平成24年1月1日から施行する。

    この規程は、平成25年4月1日から施行する。

    この規程は、平成28年7月1日から施行する。

    この規定は、令和 6年8月1日から施行する。

医療情報取得加算

 当院は、オンライン資格確認について下記の整備を行っており、薬剤情報、特定健診情報等の診療情報を取得・活用することで、質の高い医療の提供に努めています。

  • オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • 受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。

国が定めた診療報酬算定要件に従い、下記のとおり診療報酬点数を算定しております。

医療情報取得加算

  • 初診時 1 点
  • 再診時 1 点(※3ヶ月に1回に限り算定)

正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

 

病院の入院基本料

本館病棟
当院の本館病棟では、1日に、6名以上の看護職員(看護師及び准看護師)、かつ6名以上の介護職員が勤務しています。 なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。
看護職員

  •  朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は、 8人以内です。
  •  夕方17時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は、40人以内です。

介護職員

  •  朝9時~夕方17時まで、介護職員1人当たりの受け持ち数は、 8人以内です。
  •  夕方17時~朝9時まで、介護職員1人当たりの受け持ち数は、40人以内です。


別館2階病棟
当院の別館2階病棟では、1日に、10名以上の看護職員(看護師及び准看護師)、かつ4名以上の介護職員が勤務しています。 なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。
看護職員

  •  朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は、 5人以内です。
  •  夕方17時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は、15人以内です。

介護職員

  •  朝9時~夕方17時まで、介護職員1人当たりの受け持ち数は、 8人以内です。


別館3階病棟
当院の別館3階病棟では、1日に、5名以上の看護職員(看護師及び准看護師)、かつ5名以上の介護職員が勤務しています。 なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。
看護職員

  •  朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は、 8人以内です。
  •  夕方17時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は、30人以内です。

介護職員

  •  朝9時~夕方17時まで、介護職員1人当たりの受け持ち数は、 8人以内です。
  •  夕方17時~朝9時まで、介護職員1人当たりの受け持ち数は、30人以内です。
厚生労働大臣が定める掲示事項

機能強化加算について
 当院は「かかりつけ医」として次のような取り組みを行っています 健康診断の結果に関する相談等、健康管理に係るご相談に応じます。介護・保健・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。夜間・休日の問い合わせへ対応を行っています。
 受診している他の医療機関や処方されているお薬を伺い、必要なお薬の管理を行います。検査結果によっては、さらに検査が必要な場合がございます。当院で対応できることは最善を尽くし対応したします。また対応が困難な場合には、適切な施設・他専門医へご紹介させていただきます。
※ 厚生労働省や都道府県のホームページにある「医療機能情報提供制度」(医療情報ネット)を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関が検索できます。

明細書発行体制について

 当院では医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
明細書には使用した薬剤名や行われた検査名が記載されます。その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、受付へその旨をお申し出ください。

生活習慣病管理料Ⅱについて

 当院では、脂質異常症・高血圧症・糖尿病を主病とする患者さんに対して、患者さんの状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて対応が可能です。 

 

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善について

看護職員と多職種との業務分担
(薬剤師、リハビリ職種(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)、臨床検査技師、事務職員)
多様な勤務体系の導入
短時間正規雇用の看護職員の活用
妊娠・子育て中、介護中の看護職員に対する配慮
(夜勤の減免制度、休日勤務の制限制度、半日・時間単位休暇制度、他部署等への配置転換)
月の夜勤回数の上限設定

 

保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等

実費徴収一覧表

口腔ケア用スポンジ 60
口腔ケア用ガーゼ(クロスガーゼ)200枚入 640
口腔保湿ジエル(オーラルプラス)(60g) 830
ゆかた(S~L) 2,410
ゆかた(LL) 2,670
お食事用エプロン(ロング) 1,170
リフレ・簡単テープ止めS(紙おむつ)(枚) 180
リフレ・簡単テープ止め小さめM(紙おむつ)(枚) 190
リフレ・簡単テープ止めM(紙おむつ)(枚) 210
リフレ・簡単テープ止め小さめL(紙おむつ)(枚) 220
リフレ・簡単テープ止めL(紙おむつ)(枚) 230
リフレ・簡単テープ止め大きめL(紙おむつ)(枚) 260
PUサルバRパッド (68枚入)(袋) 3,060
PUサルバRパッド (枚) 45
PUサルバ フレーヌケア スーパーロング(枚) 150
PUサルバ やわ楽パンツ M(枚) 190
PUサルバ やわ楽パンツ L(枚) 200
PUサルバ やわ楽パンツ LL(枚) 220
エルモアいちばんパンツスーパーXL(14枚入)(袋) 3,220
ミニシート(ピンク)(枚) 25
病衣(上着・ズボン)(1日につき) 80
病衣(ガウンタイプ)(1日につき) 80
病衣(カバーリング)(1日につき) 110
 
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